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紹介予定派遣の基本事項

紹介予定派遣 とは

紹介予定派遣は、派遣会社が派遣スタッフおよび派遣先企業について、職業紹介をおこなうことを予定しているものをいいます。
派遣期間終了後に企業と派遣スタッフの双方に直接雇用への切替えの意思がある場合、正式採用となり、お客様の社員になります。

・紹介予定派遣の契約期間は最長6ヶ月です。
・紹介予定派遣契約を結びながら、職業紹介をおこなわなかった場合や不採用となった場合、派遣先企業から派遣会社へ「理由通知書」を提出していただきます(書式は弊社でもご用意しています)。

紹介予定派遣のメリット[1]

派遣先企業のメリット 派遣スタッフのメリット
派遣スタッフが仕事に向いているか、社風に合っているかを見極められる。 派遣スタッフとして実際に働いてみることで、仕事への自分の適性(向き・不向き)を判断できる。
正式採用前に、派遣スタッフの資質や能力を把握できる。 会社の雰囲気や就労環境を把握できる。
直接雇用の社員になるという目標ができるため、高いモチベーションで業務に取り組む。 会社のビジョン・社風を実感できる。
一般の採用に比べると募集費がかからず、採用担当者の手間もかからない。

紹介予定派遣のメリット[2]

紹介予定派遣制度は、2000年12月1日から認められてきましたが、2004年3月1日の改正により、
・派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
・派遣期間中の求人求職の意思の確認及び採用内定
・派遣就業開始前の面接や履歴書の送付等、派遣先が派遣労働者を特定する事を目的とする行為

をおこなうことができるようになり、事前選考・面接が可能になりました。
(紹介予定派遣以外の一般派遣では、派遣スタッフの特定行為は禁止されています)

紹介予定派遣に関する注意事項

  • 契約の締結時には、スタッフの同意は勿論、派遣就業後に職業紹介がおこなわれることに対し、企業様が同意していることが前提となります。
  • 紹介予定派遣で就業した派遣スタッフを派遣期間終了後に必ず雇用しなければならないというわけではございません。つまりスタッフのスキルがお客様の採用基準に達しなかった場合は、採用する義務はありません。
  • 採用決定後、紹介手数料をいただきます。
  • スタッフが企業様での直接雇用を辞退するケースもございます。
  • 派遣終了後、社員として採用されなかった場合、そのスタッフを特定して一般派遣への契約切替をおこなうことは法律に抵触いたします。
  • 紹介予定派遣により雇い入れをおこなった派遣スタッフについては、試用期間を設けることはできません。
  • 一度、紹介予定派遣契約を結ぶと、たとえ通算6ヶ月以内であったとしても、契約の延長更新はおこなうことができません。
  • 紹介予定派遣の場合、就業開始前後にかかわらず、面接・履歴書選考・テストをおこなうことが可能です。

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