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同一労働同一賃金(1)
「改正労働者派遣法」テクノ・サービスの方針

「働き方改革」の一環として、2020年4月1日より「同一労働同一賃金」が実施されます。中小企業においては経過措置が取られるものの、派遣社員に対しては、「改正労働者派遣法」によって企業の規模にかかわらず経過措置はなく、 2020年4月1日からすべての派遣社員に同一労働同一賃金が適用されます。
ここでは、「改正労働者派遣法」の概要とともに、テクノ・サービスの対応方針をご紹介いたします。

同一労働同一賃金について

2020年4月1日より施行される「改正労働者派遣法」は、派遣労働者を含む非正規労働者と一般労働者(正社員)との不合理な待遇差の是正を目的としています。派遣で働く方の公正な待遇が確保されるよう、派遣元と派遣先で適切な対応に努めなくてはなりません。
これに伴い派遣先および派遣会社に対して新たな義務が課せられます。

■ 派遣社員の同一労働同一賃金は、以下のいずれかの方式を選択し、待遇を確保しなければなりません
(1)【派遣先均等・均衡方式】 派遣先の同種業務に従事する通常労働者(正社員)の賃金と同等に設定する方式。
(2)【労使協定方式】 同種業務に従事する一般労働者の平均賃金(行政通達)と同等以上に設定する方式。

■ 派遣先は、派遣会社に対して、必要な情報を提供する義務があります
派遣先は派遣会社の求めに応じて、派遣社員の業務遂行状況などの情報を提供するなど必要な協力をする必要があります(配慮義務)。

派遣先均等・均衡方式

・派遣先の比較対象労働者の待遇情報[(1)〜(5)]
(1)職務内容および配置変更の範囲、雇用形態
(2)その比較対象労働者を選定した理由
(3)待遇(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合はその旨)
(4)待遇それぞれの性質および目的
(5)待遇のそれぞれの決定にあたり考慮した事項


・待遇情報に変更があった場合その内容

労使協定方式

・派遣先の労働者が利用する
「給食施設」「休憩室」「更衣室」の情報

・職務に関する教育訓練

■ 派遣社員の同一労働同一賃金が確保できるよう派遣料金について、派遣先に配慮義務があります
(派遣法第26条第11項)
派遣社員の同一労働同一賃金待遇を確保するため派遣会社から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合などは配慮義務を尽くしていないものとして行政指導の対象となる場合があります。

当社の対応方針について

テクノ・サービスは【労使協定方式】にて対応いたします。
一定の事項を定めた労使協定を書面で締結し、この労使協定に基づき待遇を決定。派遣スタッフの待遇を法令に基づき見直し、派遣元または一般労働者と比較し不合理と考えられる場合は是正します。

まとめ

テクノ・サービスの方式選択の考え方

派遣先様の業務運営や労使事情によって様々な状況も考えられますが、派遣社員の安定的な労働条件の確保と、派遣サービスの提供の継続性、並びに「派遣先均等・均衡方式」を選択した際の発注・契約における膨大かつ煩雑な処理を想定しまして、「労使協定方式」が望ましいと協議・決定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

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