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スタッフの年次有給休暇

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
今回は、「働き方改革関連法」に関連する「年次有給休暇」についてのテクノ・サービスでの取り組みをご紹介します。
これまでにご紹介している「スタッフの健康管理」「スタッフの待遇確保」についても、合わせてご確認ください。

年次有給休暇の時季指定義務

労働基準法が改正され、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定し取得させることが必要となります。
(施行:2019年4月1日〜)

※【参考】厚生労働省 「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省のサイトへ移動します)>

年次有給休暇

雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年10日の有給休暇が付与されます。
■継続勤務6年6ヶ月で年20日が限度となります。
■パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

*6ヶ月間継続勤務し、その全労働日の8割以上を出勤した場合に適用されます。
*1週間の所定労働時間が30時間以上に限られます。

有給休暇は、発生から2年間有効です。

テクノ・サービスの取り組み

派遣スタッフの有給休暇は、雇用主である派遣元(テクノ・サービス)が管理・対応致します。

■取得方法
派遣先企業様へお休みの申請をした上で申請するよう、派遣スタッフに案内しております。
(1)派遣先企業様へ、休暇申請
(2)テクノ・サービスへ、スタッフマイページからWEB申請(https://mypage.022022.net/user/sa09010.do

■付与日数
派遣スタッフそれぞれについて、テクノ・サービスでの通算雇用期間や、契約日数・勤務日数に応じて、付与日数を決定しております。
有給の残日数は、テクノ・サービス事務センターにて管理しており、スタッフ本人に案内しております。

■タイムカード
派遣スタッフが有給休暇を申請した場合、就業日ではありませんので、派遣先企業様への派遣料金のご請求はございません。
派遣スタッフがタイムカード上で「1:出勤日」にしていないかどうかご確認の上、タイムカード承認をお願い致します。

まとめ

有給休暇や労務管理は、専門部署にてスタッフをサポート

年次有給休暇については、
 ・付与時期
 ・付与日数
 ・残日数管理
 ・給与計算
などの労務管理が必要になる上、2019年4月からは「年次有給休暇の時季指定義務」も施行されます。

テクノ・サービスでは、年次有給休暇を含め、コンプライアンス遵守および福利厚生の向上に努めております。
営業担当による労務管理・スタッフフォローはもちろん、専門部署による事務処理体制も敷いておりますので、安心してお任せください。

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