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スタッフの健康管理

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
今回から3回にわたって、この「働き方改革関連法」に関連するテクノ・サービスの取り組みついて紹介していきます。
1回目となる今回は、「スタッフの健康管理」について取り上げます。この機会に、ぜひご確認ください。

「働き方改革関連法」とは

「働き方改革関連法」とは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の略で、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指し制定されています。

●「働き方改革関連法」の概要についてはこちら(※厚生労働省のサイトへ移動し、PDFファイルが開きます)>

「働き方改革関連法」の主な特徴

【1】時間外労働の上限規制の導入(施行:2019年4月1日〜 )
【2】年次有給休暇の確実な取得を実施(施行: 2019年4月1日〜)
【3】正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止(施行:2020年4月1日〜)

長時間労働是正を含むテクノ・サービスの取り組み

時間外労働の上限規制の導入に際して、企業には、長時間労働を是正して働く方々の健康を守ることで、各人が多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにすることが求められています。
テクノ・サービスでは、労務管理の一環として、スタッフの健康維持のために以下の取り組みを行っています。

取り組み 内容
健康管理 労働安全衛生委員会 長時間労働者を毎月確認し、時間外労働が45時間超過・80時間超過・
2〜6ヶ月連続超過スタッフの環境改善を派遣先と協議します。
労災発生状況を共有し、災害防止に努めています。
産業医面談 法令に準じて、長時間労働が続いているスタッフには、産業医面談を実施しています。
健康診断の受診 法令に準じて、雇用条件を満たすスタッフは年1回、健康診断を受診します。
特定業務従事者健診(年2回実施)や特殊健康診断(派遣先に実施義務)も
個別に管理しています。
ストレスチェックの実施 法令に準じて、年1回、WEBもしくは書面によるストレスチェックを実施します。
社会保障 社会保険の加入 法令に準じて、それぞれの雇用条件を満たすスタッフは、社会保険に加入します。
【1】健康保険・厚生年金保険
【2】雇用保険
【3】労災保険
相談窓口 各種ホットラインの設置 内容に応じて専門部署が応対できるよう、ホットラインを設置して、
スタッフの就業開始時に通知しています。
・労災ホットライン
・健康診断ホットライン
・メンタルヘルス電話相談窓口
・夜間休日緊急ダイヤル
・コンプライアンスホットライン
・セクハラホットライン

まとめ

働き過ぎを防ぎ、健康維持のための労務管理やケアに注力しています!

働き方が多様化する中で、自分らしい「ワーク・ライフ・バランス」を実現するためには、健康の維持が必要です。
テクノ・サービスでは、労務管理に注力する中で、セーフティネットをしっかりと整え、スタッフの健康管理やケアに注力していますので、安心してお任せください!

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