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派遣の受入期間制限(抵触日)

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法では、業務内容に関わらず派遣期間が制限され、派遣期間の概念を「事業所単位」と「個人単位」の二軸で考えることになりました。

派遣の受入期間制限(抵触日)について

ポイント

  • 派遣の受入れ期間は、最長3年になります。受入期間3年の優先度は「派遣先事業所 ≧ 個人」となります。
  • 「事業所単位」で3年を超えて派遣を受けようとする場合は、派遣先労働者の過半数代表者等の意見聴取が必要です。
  • 「個人単位」は、派遣先の同一組織に対して3年までとなり、3年を超えることはできません。

派遣先の事業所単位での期間制限

同一の派遣先の事業所に対し、派遣スタッフを受入れできる期間は、3年となります。 3年を超えて派遣を受入れようとする場合は、派遣先企業の労働者の過半数代表者等の意見聴取を行い、派遣受入れ期間を最長3年延長することができます。

  • 派遣スタッフが途中で交替しても、最初の派遣スタッフが業務を開始した日から最長3年となります。
  • 派遣元企業を変更した場合も同様に、最初の派遣スタッフが業務を開始した日から最長3年となります。
  • 前回の派遣スタッフ終了から連続して3ヶ月を超える期間、派遣を利用していなければ、期限がリセットされ、あらためて最長3年の派遣受入れが可能となります。(クーリング期間)
  • 期間制限を過ぎて派遣スタッフを受け入れた場合、労働者派遣法に抵触しますのでご注意ください。

派遣スタッフ個人単位での期間制限

同一の派遣スタッフを、派遣先の同一の組織にて派遣受入れできる期間は、3年となります。
組織を変えれば、意見聴取により派遣受入期間の延長した事業所内で、同一の派遣スタッフの派遣受入れを継続することが可能です。

※ 組織・・・派遣先によって決められた単位。いわゆる「課」や「グループ」など。

派遣受入期限(抵触日)の通知

  • 派遣スタッフを受け入れる場合は、いつまで派遣を利用できるか、 派遣先から派遣元に対して文書でご通知いただく必要があります。
    (抵触日通知書のフォーマットは、弊社でもご用意しております。)
  • 3年を超えて派遣を受け入れたい場合には、派遣先企業は、あらかじめ派遣先の労働者の過半数代表者または労働組合に対し、その業務に関する派遣受入期間の設定について意見聴取を行わなければなりません。(労働者派遣法第40条の2C)
  • 派遣可能期間終了日の1ヶ月前を目処として、意見聴取を行う必要があります。

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