HOME > 年次有給休暇

起算日より6ヶ月経過した時点で、年次有給休暇の資格が発生します。以降、テクノサービスでお仕事をされる方には、その後1年ごとに勤続年数に応じて所定日数が付与されます。
ただし、総日数が20日を超える場合には20日を限度とします。
出勤日数が所定労働日数の8割以上出勤している場合に限ります。
テクノサービスに登録後、初めて就労された日があなたの起算日になります。
お仕事終了後、次回の就業開始までの期間が1年以上ある場合、当初の起算日は消滅し、次回のお仕事開始日をもって新たな起算日といたします。
起算日以降の勤続年数、及びその期間の勤務日数に応じて、別表に従いその翌年度に年次有給休暇が付与されます。
| 起算日よりの 勤続年数 |
0.5年 | 起算日よりの 勤続年数 |
1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以降 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 間 勤 務 日 数 |
86日以上 | 10 | 173日以上 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 67〜85日 | 7 | 135〜172日 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| 48〜66日 | 5 | 96〜134日 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 29〜47日 | 3 | 58〜95日 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 19〜28日 | 1 | 38〜57日 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 18日以下 | 0 | 37日以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有給休暇の有効期限は資格取得発生後2年間です。
ただし、起算日の消滅された方は同時に取得資格も消滅します。 有給休暇の使用は契約労働日に限られます。休日及び退職後の有給休暇の買い取りはおこなえません。
使用の際の申請は使用希望日の10日前までにおこなうようにしてください。 直前の申請は業務上ならびに生産計画等に支障をきたす事になります。場合により交替の方を派遣する必要も生じますので、早めに当社事務センター担当まで連絡を入れてください。
なお、業務の正常な運営を妨げる場合には、有給休暇の使用日を変更する事がありますのでご了承ください。
事前に連絡のなかった場合は有給休暇のお支払いが遅れることがありますのでご注意ください。
取得資格の発生している方には『年次有給休暇規定』を送付いたします。
事務処理の都合上ご連絡いただいてから『年次有給休暇規定』の発送まで1週間かかる場合がありますので予めご了承ください。
1日あたり『時間給×有給休暇を取得された日の実働契約時間数』で支給額が算出され、その期間のお給与とあわせて支給いたします。
年次有給休暇申請時のご注意
事前に、当社の事務センター担当に連絡するようにしてください。事務センター担当不在の際には連絡を受けた者の名前(受信者名)をご確認ください。
連絡は使用希望日の10日前までにおこなうようにしてください。
なお、業務に支障をきたす場合には使用日を変更する場合がありますので予めご了承ください。
緊急の事態等、やむを得ない事由で連絡できない場合には極力早くご連絡ください。 欠勤・休暇連絡の際は「有給休暇で消化したい」旨、必ずお伝えください。意思表示の無い場合は、通常の欠勤(無給)で処理されます。
<ご就業中の都道府県>
北海道・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・長野・静岡・山梨
TEL:0120-530-776
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TEL:0120-165-310
有給休暇使用の際は、各事務センター担当までご連絡ください。 事務センター担当宛てに連絡のないもの、また所定の手続きをふまれなかった申請については、お支払いが遅れる場合があります。